大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和30(オ)26 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理 由

論旨は、憲法三二条違反を云々するけれども、所論書記官作成にかかる送達報告

書の証拠力を否定せざるを得ない資料は存しないのであつて、此の点に関する原審

の認定の相当であることを肯認し得られる(なお、民訴三八三条二項は昭和二九年

法律一二七号により原判決当時既に削除されて居たことが明かである)から、右違

憲の主張はその前提を欠き採用し得ない。その余の論旨はすべて、原判決に影響を

及ぼすことの明らかな法令の違背を主張するものと認められない。

よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと

おり判決する。

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 栗 山 茂

裁判官 小 谷 勝 重

裁判官 藤 田 八 郎

裁判官 谷 村 唯 一 郎

裁判官 池 田 克

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